東京・品川区の森澤恭子区長は9月10日の記者会見で、同性パートナーに対し、10月から住民票の「続柄」の欄の表記について事実婚と同じ記載にするほか、災害弔慰金を支給できるよう定めたと発表しました。

品川区はこれまで同性パートナーの住民票の写しの「続柄」について「同居人」と記載していましたが「東京都パートナーシップ制度」の利用者を対象に、事実婚と同じ「夫(未届)」か「妻(未届)」と記載できるようになります。
また、地震や豪雨などの災害で死亡した人の「遺族」に国が支給する災害弔慰金について同性パートナーは含まれていないことから、品川区では国に代わる形で同性パートナーにも支給するということです。森澤区長は「この一歩が国の社会保障制度を見直すきっかけとなることを期待し、区としてできることから取り組むことで、性別によらず誰もが暮らしやすい社会の実現につなげていきたいと考えている」と説明しました。
<品川区 同性パートナーへの新制度を発表>
品川区は住民票の同性パートナーに対する「続柄」の表記を「同居人」から、事実婚と同じ「夫(未届)」「妻(未届)」に変更できるようにします。この制度は都内では世田谷区と中野区がすでに先行して行っていて、品川区は10月1日から記載可能になります。
また、自然災害で亡くなった遺族が受け取れる「国の災害弔慰金」の範囲には同性パートナーは含まれていないため、品川区では国に代わる形で、10月1日から同性パートナーへの災害弔慰金を区が支給します。支給額は「生計維持者が死亡した場合」には500万円、「それ以外の者」の場合は250万円が支給されます。
いずれも、対象者は「東京都パートナーシップ宣誓制度」の利用者です。