旧優生保護法の下、強制的に不妊手術を受けさせられた人たちが国に損害賠償を求めた裁判で、最高裁大法廷は7月3日、国の責任を認める判決を言い渡しました。
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かつての優生保護法の下で不妊手術を強制したのは憲法違反だとして障害のある人らが国に損害賠償を求めた5つの裁判の判決で、最高裁大法廷は3日、旧優生保護法は憲法に違反するとし、国の賠償責任を認める初めての統一判断を示しました。
不法行為から20年の経過で損害賠償を求める権利が消滅する「除斥期間」を適用しませんでした。
2審では東京高裁などが「除斥期間」は適用しないとして国に賠償を命じた一方、仙台高裁は「除斥期間」を適用して賠償を認めず、判断が分かれていました。
今回の判断により、理不尽な手術を強いられた被害者の救済に道筋が付きました。
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