3月11日に開かれた政府分科会で、21日を期限に18都道府県で適用されている「まん延防止等重点措置」の新たな解除基準がおおむね了承されました。新たな基準は、感染者が高止まりしていても医療への負荷が低下すると見込めれば解除できるとするなど、社会経済活動との両立を重視したものとなっています。
3月11日に開かれた政府分科会で、21日を期限に18都道府県で適用されている「まん延防止等重点措置」の新たな解除基準がおおむね了承されました。新たな基準は、感染者が高止まりしていても医療への負荷が低下すると見込めれば解除できるとするなど、社会経済活動との両立を重視したものとなっています。