特措法が改正…「罰金」と「過料」の違いは?

2021.02.04(木)

10:05

 国会で新型コロナウイルスに関連して、特別措置法と感染症法の改正案が成立しました。与野党の協議の中で焦点となったのが、違反した場合の罰則が「罰金」なのか「過料」なのかという点です。分かりにくい言葉の違いをまとめました。

 国会で新型コロナウイルスに関連して、特別措置法と感染症法の改正案が成立しました。与野党の協議の中で焦点となったのが、違反した場合の罰則が「罰金」なのか「過料」なのかという点です。分かりにくい言葉の違いをまとめました。

 金銭を支払う罰則には主に「罰金」「科料」「過料」「反則金」があり、同じ読み方の「かりょう」があります。「罰金」と「科料」は刑事罰、「過料」と「交通違反の反則金」は行政罰です。

 罰金と科料は「財産刑」といわれ、裁判所が有罪と判決を下した際には財産を強制的に徴収する、刑法で定められた刑罰の一つです。罰金は1万円以上、科料は1000円以上1万円未満と、金額によって呼び方が変わります。金銭を払わないと「労役場留置」となり、罰金の金額分がたまるまで身柄を拘束されて労働させられるということです。有罪となって刑罰を受けるため、金銭以外にも大きい影響となるのが「検察庁が作成・管理する前科調書に記録される」、つまり「前科1犯」となります。

 一方、交通違反の反則金も罰金などに近いものですが、一般的に違反の件数が多過ぎることから毎回裁判所に回していては事務作業が膨大になるということで、刑としての罰金の代わりに「行政上の処分」として反則金を納付することになっています。前科も付きません。しかし、反則金をいつまでも納めないと刑事罰の対象になります。

 「過料」はいわば「社会の秩序を守るための罰」で、行政上の義務違反に対するペナルティーのようなものです。例えば、路上喫煙禁止の場所で歩きたばこをしたり、引っ越しをした後にいつまでたっても住民票を移さなかったり、遺言書が見つかった場合に家庭裁判所に届け出なかったりした場合、法律や条例で定められた金額が科される可能性があります。過料を払わなかった場合、最終的には財産の差し押さえもあり得るということです。罰金との違いは他にもあり、前科は付かず、弁明する機会も与えられます。弁明の状況によっては過料を支払わなくてもよいこともあるそうです。

 

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