新型コロナで“雇い止め”は違法かも? 弁護士が対処法を解説

2020.07.27(月)

06:50

TOKYO MX(地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。7月13日(月)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、弁護士の横山智実さんが“雇い止め”について解説しました。

TOKYO MX(地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。7月13日(月)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、弁護士の横山智実さんが“雇い止め”について解説しました。

◆既に約3万2,000人が解雇・雇い止めに

新型コロナウイルスに伴う労働問題について弁護士が電話相談に応じる「新型コロナウイルス労働問題全国一斉ホットライン」が全国23都道府県で実施。主催の日本労働弁護団によると整理解雇に関する相談が増えてきたということで、相談にあたる弁護士は「労働者は諦めないで相談してほしい」と呼びかけています。

そもそも雇い止めとは「派遣労働者やパート、アルバイトのような期間の定めがある労働契約の場合に新しく契約更新せず、決まっていた期間満了をもって契約を終了すること」と横山さん。

厚生労働省によると、7月7日の時点で新型コロナの影響で解雇や雇い止めにあった人は、見込みも含めると約3万2,000人。「これは今後も増えていく」と言う横山さんは次に「違法な雇い止め」について説明。

まず、契約期間満了で契約を終了する「純粋有期契約タイプ」は当然適法。一方、過去に何度か契約更新を行い、契約内容も正社員と大差ない「実質無期契約タイプ」、繰り返し更新していたり、企業側が契約時から雇用の継続に期待を持たせていたりする「期待保護タイプ」のどちらかにあたり、客観的かつ合理的な理由を欠いている、もしくは社会通念上相当でない場合、雇い止めは違法か無効になると解説。それだけに、横山さんは雇い止めの際には「契約書を確認する必要がある」と言います。

ただ、雇い止めの正当性を判断するのはかなり難しいそうで、「経営者は配慮して行わないといけないし、労働者も雇い止めになっても残れる可能性は十分にある」と横山さん。なお、実際に雇い止めにあった場合には「会社にしっかりとの理由を聞く。納得がいかなければ、どういうことを言われたのかメモを取っておくこと」とアドバイス。

◆人員削減目的の雇い止めに必須の「整理解雇4要素」

また、人員削減で雇い止めをする場合には、上記の要件に加え「整理解雇4要素」に当てはまらないと違法になるとか。その1つは「人員削減の必要性があること」。2つ目は「回避するための努力が会社で尽くされているかどうか」で、3つ目は「選定基準と選定が合理的であること」。そして、4つ目は「手続の相当性」で、会社側が労働者にわかりやすく、真摯に説明したかどうかが問題だと横山さん。昨今ここを端折る会社が多いそうで、「しっかりと説明を」と会社側に注意を促します。

会社側としては大事を避けるべく、最近は自主退職や合意退職を求めてくることがあるそうで、そういうときには「首をすぐに縦に振らないように」と横山さんは勧告。「自主退職は合意しなければ成立しないので、納得できないのであれば、『この会社のために働かせてください』と言いつつ、弁護士や第三者に相談してほしい」と訴えていました。

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<番組概要>
番組名:モーニングCROSS
放送日時:毎週月~金曜 7:00~8:00 「エムキャス」でも同時配信
レギュラー出演者:堀潤、宮瀬茉祐子
番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/morning_cross/
番組Twitter:@morning_cross

 

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