来週に迫る消費税の増税についてです。今回の増税は1989年の消費税導入以来3度目ですが、今回初めて導入されるのが「軽減税率制度」です。増税による消費の落ち込みを緩和させるため、食料品などの税率を8%に据え置くという制度ですが、8%と10%の境界線があいまいで分かりづらいという声も上がっています。

多くの生鮮食品や日用品などが並ぶスーパー。生活に必要となる肉、魚、野菜などの食料品は軽減税率が適用され、8%になります。ところが、ビールやチューハイなどの酒類は「嗜好品」とみなされ、軽減税率の対象外となり10%となります。そして「酒」の境界線も複雑です。軽減税率の対象になるかどうかは酒税法の規定で決まります。酒税法上の酒類に含まれない料理酒は8%ですが、料理酒の中でも塩分を含まない清酒は対象外となる10%となります。また、アルコールを多く含む本みりんは10%ですが、酒類に含まれない「みりん風調味料」は8%です。
また飲食店でも軽減税率の境界線が…。お店の中で食べる場合は外食とみなされ10%ですが、テイクアウトの場合は軽減税率が適用され8%になります。