弁護士が「養育費」ズバリ解説! 私立の学費、医療費は請求できる!?

2019.05.21(火)

06:50

TOKYO MX(地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。5月10日(金)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、弁護士の山岸久朗さんが“養育費”について解説しました。

TOKYO MX(地上波9ch)朝のニュース生番組「モーニングCROSS」(毎週月~金曜7:00~)。5月10日(金)放送の「オピニオンCROSS neo」のコーナーでは、弁護士の山岸久朗さんが“養育費”について解説しました。

◆進学シーズンに増える悩み

進学シーズンは学費などの出費がかさむ時期だけに、弁護士にはシングルマザーの家庭から養育費に関するさまざまな相談が寄せられるそうです。例えば、「制服代や修学旅行の積立代、部活動の費用などを臨時経費として養育費以外で元夫に請求できるのか?」「養育費を払ってくれない相手にどう対処すべきか?」など、切実な悩みが挙がっているそうです。

養育費とは「未成熟子が社会人として独立自活できるまでに必要とされる費用」のこと。民法766条1項では、父母が離婚する際には、子の監護に要する費用(養育費)の分担についても協議で定めるもの、と決められています。

◆子ども優先で考える

山岸さんは「そもそも養育費は、父親がまず自分の生活ありきで余ったお金で子どもに払うという考え方ではなく、自分の生活(水準)と同じような生活を子どもにもさせてあげなさい、というもの。自分優先ではなく、子ども優先で考えなければならない」と説明します。

山岸さん自身、養育費に関する相談を受けることが多いそうで、「『子どものためと言うが、どうせ元妻が使うのではないか』と言って、養育費を払いたがらない元夫はよくいる」と実情を明かしつつも、「それは通らない。あくまで子どものためだから、養育費は払わなければならない」と断言します。

次に山岸さんは、養育費の金額がどのように決められるのか、14歳以下の子どもが1人いる母子家庭の算定表を例に解説していきます。この算定表は、全国の裁判所でも使われていて、養育費を支払う親の年収と、子どもを育てる親の年収から算出されるそうです。

山岸さんによると、養育費で特に揉めるケースは次の3つがあるとか。

【1】「私立学校の学費」について

子どもが私立学校に通い、学費が思いのほか必要となった場合、養育費に学費を上乗せできないかとの相談をよく受けると山岸さん。このケースでは「基本的には追加で請求できない」と言います。

養育費には全ての費用が含まれているため「(受け取る側が)もらった額の範囲で、国公立なり私立に通わせなさいというのが建前。私立に進学したからといって、(追加請求は)原則認められていない」とのこと。但し、協議した際にきちんと取り交わしている場合は、その限りではないとのこと。

【2】養育費を支払う当事者に「借金」がある場合

養育費を支払う当事者に借金があり、月々の返済のため養育費に回すお金がないという場合においては「子どもの生活を保守する義務があるから、たとえ借金があろうが養育費を優先して支払わなければならない」と山岸さん。ただ、裁判所で話し合いを重ね、細かく調整していくケースもあるそうです。

【3】医療費

医療費についても同様に、基本的には養育費のなかから捻出しなければならないそうです。但し「持病が発生するなど特別な事情があることが証明できれば増額が認められることがある」とのこと。

MCの堀潤は、「こうしたことを(離婚する際に)知っておかないと、子どもが一番かわいそうな思いをしてしまう」と感想を述べていました。

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<番組概要>
番組名:モーニングCROSS
放送日時:毎週月~金曜 7:00~7:59 「エムキャス」でも同時配信
レギュラー出演者:堀潤、宮瀬茉祐子
番組Webサイト:https://s.mxtv.jp/morning_cross/

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