4月から成人年齢引き下げ 若者の消費者トラブルに注意

2022.03.22(火)

10:05

 改正民法によって4月1日から「成人年齢の18歳への引き下げ」が始まります。成人年齢の引き下げに伴って増加が懸念される消費者トラブルについてお伝えします。

 改正民法によって4月1日から「成人年齢の18歳への引き下げ」が始まります。成人年齢の引き下げに伴って増加が懸念される消費者トラブルについてお伝えします。

 成人年齢の引き下げによって、携帯電話やアパートの契約、クレジットカードや住宅などローンの契約が『18歳から親の同意なし』に行えるようになります。医師や会計士など、多くの国家資格を得られる年齢も18歳からになります。一方で、4月の施行以降も変わらないこともあります。飲酒や喫煙、さらに競馬・競輪など公営ギャンブルについては、健康被害への懸念やギャンブル依存症対策の観点から引き続き禁止のままです。18歳から親の同意なしにできることも多くなりますが、それに伴う消費者トラブルが増えることが懸念されます。すでに、若者による消費者トラブルが近年増加していて、国民生活センターに多くの相談が寄せられています。

 10代の女性からの相談内容を紹介します。この女性は「チャットで相談に乗るだけ」というアルバイトを見つけ副業サイトに登録しました。そして相談の報酬を受け取るために有料の手続きが必要と言われ、次々と金銭の支払いをさせられたそうです。そのほかにも、SNSで知り合った人にもうかる情報商材を勧誘されて10万円の商材を契約してしまったという男性からの相談もありました。男性は、しばらく商材を使ったもののもうからなかったということです。また『クーリングオフの記載がされた契約書面が渡されてないのでクーリングオフはできないか?』と国民生活センターに相談をしています。どちらもSNSで簡単に契約ができるタイプで、『簡単にもうかる』などの甘い言葉に釣られ契約してしまう若者が多くいるといいます。消費者トラブルなどに詳しい弁護士は、4月から成人年齢が引き下がることによって、このようなトラブルの被害が多くなるのではないかと危惧しています。

 和の森法律事務所の瀬戸和宏弁護士は、4月から高校3年生でも成人を迎える人がいるということを挙げ、若者は社会経験が少なくどこに危険が潜んでいるか分からない人が多いと懸念をしています。瀬戸弁護士は、契約するときに注意することとして“契約書は必ず交わす”“名前や職業など素性を知らない人をすぐに信用しない”“成人式はマルチ商法の「狩り場」、つまり狙われやすい”と強い言葉で呼び掛け、久しぶりに会う友人だからといって信用しすぎないよう注意を呼び掛けます。また、勢いで契約をするのではなく必ず時間を置いて考える、迷ったら相談する、そして一定期間内であればクーリングオフが適用されるので契約をやめたいと思ったらクーリングオフを利用するよう注意を呼び掛けています。

 あやしいと思ったらすぐに家族や友人、国民生活センターなどに相談して、トラブルに遭わないよう気を付けましょう。

 

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