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現金受領で有罪判決の区議「信じられない」と控訴へ 23年の東京・江東区長選を巡る公選法違反

事件・事故 - 2025年4月17日 19時00分
おととし=2023年4月の東京・江東区長選で木村弥生・前区長を支援していた柿沢未途元衆院議員は、江東区議会議員3人に選挙運動の報酬としてそれぞれ現金20万円を渡し、3人はそれを受け取りました。これについて東京地裁は4月16日、公職選挙法違反(被買収)の罪で区議3人に罰金20万円などの有罪判決を言い渡しました。買収側の柿沢元議員と木村前区長は既に公選法違反で有罪が確定しています。今回の判決で有罪とされた区議らはどう考えているのでしょうか。

2023年4月の江東区長選で選挙運動の報酬として柿沢未途元衆院議員側からそれぞれ現金20万円を受け取ったとして、西垣誠被告(53)・米沢和裕被告(66)・星野博被告(77)の3人が公選法違反の罪に問われた事件について、東京地裁は3人にいずれも罰金20万円と追徴金20万円の判決を言い渡しました。

後援会事務所によりますと、米沢被告については「一律で取材を断っている」として話を聞くことはできませんでした。また、星野被告は事務所を訪ねたものの、本人が不在で連絡を取ることはできませんでした。米沢被告と星野被告は判決を不服として、即日控訴しています。

電話でTOKYO MXの取材に応じた西垣被告は判決について「信じられない。被買収の認識は全くなかったし、法の範囲内での受け取りで選挙運動費用収支報告書にも記載し、適正に処理をしている。第三者の主観のみで被買収であると認定される悪しき前例になるので負けるわけにはいかない」と話し、控訴する考えを示しました。

今回の判決について地元・江東区の有権者からは「誠に遺憾ですね。真実を明らかにしてほしい。もしかしたら3人が言っていることも真実かもしれないし」「(控訴は)権利だから否定はできない。でもそれを裁くのは最終的には区民ではないか」などといった意見も聞かれました。

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