柿沢被告側から現金 江東区議3人に辞職勧告/Recommendation of Resignation to Three Koto Ward Council Members

(事件・事故 - 2024年02月22日 20時15分)

前法務副大臣の柿沢未途被告の江東区長選を巡る公職選挙法違反事件についてです。 地元の区議らを買収した罪に問われている柿沢被告の裁判が、現在行われていますが、この事件を巡り、きのう(22日)江東区議会で動きがありました。事件を巡っては、江東区議の西垣被告、米沢被告、星野被告が、前区長の木村弥生被告を支援する報酬と知りながら柿沢被告側からそれぞれ現金20万円を受け取ったとして、東京地検に在宅起訴されています。3人は、在宅起訴について、陣中見舞いであり、政治資金規制法を順守して適切に処理しているとして、起訴事実を否定し、全面的に争うとしています。こうした中、きのう(21日)江東区議会では、「自民・参政・無所属クラブ」と「公明」「共産」の3会派が合同で3人の区議に対し、「辞職勧告決議」を提出しました。理由としては、「区民を愚弄し、区政に対する信頼を失墜させた。社会的・政治的責任は極めて重大」だとしていて、賛成多数で可決されました。全会一致ではなく、反対の声もあったということですね、辞職勧告には、法的拘束力はありませんが、3人は、議員辞職について、どういう意向を示していますか?3人の区議は全員、辞職はしないとしています。 きょう(22日)、その理由について、西垣区議らは、このように話しています。「こうした事態を招いたことは、心からお詫び申し上げる。ただ、後ろめたいことは何もしていないしていれば、辞めている。」さらに、有罪が確定するまでは無罪として扱わなければならない「“推定無罪の原則”から見れば辞職勧告は時期尚早」だと、しています。3人の区議が議員辞職を否定したことについて、勧告決議を提出した、自民党の川北幹事長は、次のように話しています。 川北幹事長:「あくまで推定無罪 議員の出処進退は本人というところを前提としたなかでの政治的責任極めて重いという判断なので我々として議会としての意思は示しましたがここから先というのは当該3名の方々がそれぞれにどのような責任の取られ方をされるのかこれは議員本人にあるだろうと思っています」 辞職勧告を受けた3人の区議は、自身の公判が控えていることなどを理由に、記者会見をする予定は、現時点ではないとしています。

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